はじめに
(1) (社)日本電機工業会の取り扱い設備
下記の設備について当会指定様式にて証明を受付けております。
これにより税務署における審査等の事務手続きが簡略化し、スムーズな申告が可能となります。
・高効率変圧器
☆但し、下記は対象外となります。
@製作又は建設の後、既に事業に用いられたものである場合(=新品でない場合)
A貸付け用のものである場合(=リース品である場合)
B他の特別償却制度、割増償却制度等の適用を受けるものである場合
(2) 適用を受けることができるもの
青色申告する個人及び法人が「エネ革税制」の対象設備を取得した場合、税制上の優遇措置を受けることができます。(以下のいずれかを選択)
・取得価額の30%相当の特別償却
・取得価額の7%相当の税額控除
但し、税額控除の適用は下記の中小企業者又は農業協同組合等に限定。
個人にあっては、常時使用する従業員の数が千人以下の個人とする。
法人にあっては、資本若しくは出資の金額が1億円以下の法人(人格のない社団等を含む)のうち次に揚げる法人以外の法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人とする。
一 その発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上が同一の大規模法人(資本若しくは出資の金額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。次号において同じ。)の所有に属している法人
二 前号に揚げるもののほか、その発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上が大規模法人の所有に属している法人
※ 税務に関しては税理士とご相談下さい。
対象設備
(1)告示:高効率変圧器
平成4年3月 31日 大蔵省告示第57号
(一部改正:平成12年3月31日大蔵省告示第73号)
(一部改正:平成14年3月31日 財務省告示第131号)
(一部改正:平成15年3月31日財務省告示第160号)
(一部改正:平成16年3月31日財務省告示第165号)
別表2の16
高効率変圧器
変圧器のうち、鉄心に低損失磁性体材料(磁区制御珪素鋼帯、高配向性けい珪素鋼帯又は非晶質合金のいずれか一に限る。)を用いるもので、かつ、機器内部において当該鉄心及びコイルのすべてが絶縁用工業油で浸されているものに限る。
<備考>
告示の一部改正に伴い、取得期間により設備番号が以下の通りとなっております。
<取得期間> <設備番号>
平成12年4月1日〜平成14年3月31日 → 別表2の27
平成14年4月1日〜平成16年3月31日 → 別表2の20
平成15年4月1日〜平成16年3月31日 → 別表2の19
※平成16年4月1日〜平成18年3月31日 → 別表2の16
(2)上記の定義に該当する設備を製造している業者は、それを取得するユーザ(青色申告する個人及び法人)に対し、記入例で紹介する様式により証明書を発行し、お渡しください。ユーザの税務申告がスムーズになります。*
(3)記入例
【 33KB】
お問い合せ
(1) エネ革税制並びに当証明制度に関するお問合せは下記に願います。
(社) 日本電機工業会 重電部業務課
〒100-0014 千代田区永田町2−4−15
TEL 03(3581)4842
FAX 03(3581)4859
平成16年11月25日以降は下記に願います。
〒102-0082 千代田区一番町17−4
TEL 03(3556)5885
FAX 03(3556)5890
(財) 省エネルギーセンター 技術部
〒104-0032 中央区八丁堀3−19−9 ジオ八丁堀4F
TEL 03(5543)3020
FAX 03(5543)3021
ホームページアドレス http://www.eccj.or.jp/enekaku/
※ 税務に関しては、税理士とご相談下さい。
(2) 参考資料
「エネルギー需給構造改革投資促進税制の解説」
発行 経済産業省 資源エネルギー庁
TEL 03(3501)1511
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